参考のための資料…2006年度税制改正…相続や贈与登記の登録免許税は2倍増税


 

2006年度税制改正…相続や贈与登記の登録免許税は2倍増税


 2006年度税制改正…相続や贈与登記の登録免許税は2倍増税

  • 2006年1月23日 第578号バードレポート登録免許税の過去の経過措置
    固定資産税評価額1億円の土地の、売買による所有権移転登記の登録免許税を考えましょう。2003年3月までの売買登記の登録免許税は「固定資産税評価額×1/3×税率5%」。1億円×1/3×5%=166万円でした。2003年4月に増税になります。「固定資産税評価額×原則税率2%」と改正されました。つまり1億円

  • 資金繰り
    相続税1億円を期間20年間で延納します。利子税2%です。元金返済は毎年500万円。利

  • ある広大な土地は55%引きの4万5000円としよう…これが広大地評価の考え方です。つぶれ地や開発費を
    >の発行済み株式10%を創業者利益として換金するのならそれは2億円になります。1%持っている従業員が全

  • なし、親子等の身内に譲渡した場合は適用なし、譲渡土地が500u超は特別の計算、新マイホームは譲渡年の

 
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