参考のための資料…後継ぎ遺贈は民法では不可。受益者連続信託を使えば可。


 

後継ぎ遺贈は民法では不可。受益者連続信託を使えば可。


 後継ぎ遺贈は民法では不可。受益者連続信託を使えば可。

  • 「この財産は妻が相続する。そして妻が死んだら妻から長男が相続する。長男が死んだら孫に…。」という遺言は無効といわれています。これを認めると死者が延々と財産の所有者を指図することになります。民法では認められないこの「後継ぎ遺贈(遺言)」が、信託法改正により信託を活用すればできるようになります。改正信託法は今国会を通過見込みです。後継ぎ遺贈型受益者連続信託
    「改正信託法第91条

  • 05年2006年はほんのつかの間の景気回復なのかもしれません。(週刊エコノミスト2006.5.16号

  • ム税制
    それから8年後の今年。都心部では住宅価格が上昇しています。消費者はあせり始めています。
    >先祖伝来の土地を売ったときには税金問題は避けて通れません。土地の譲渡税の最高税率は依然として39%の

  • ・・・お正月になって門松を飾るようになると、また一つ歳をとることになる。新しい年を迎えるのは目出たい

 
参考のための資料TOP











会計士経営相続後見離婚相続税調査土地家屋調査士鑑定士建築士測量士調査士登記不動産コンサル行政書士測量